私ども但馬信用金庫は、従前から預金・貸出取引等の各種約款、契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。
この度、警察庁から公表されました「令和5年NRA(犯罪収益移転危険度調査)」を踏まえ、「暴力団排除条項」の行為要件に係る定義を下記のとおり見直しましたので、お知らせ致します。
当金庫におきましては、引き続き、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを徹底してまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
〇行為要件の改定箇所
自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行う集団又は個人(「匿名・流動型犯罪グループ」を含む)
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 取引に関して、詐欺的手法を用いる行為
E 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
F その他前各号に準ずる行為
※下線部が、今回、改定した箇所となります。
なお、上記改定に伴い、各種預金規定の当該条項を4月1日より改定いたします。