「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

当金庫は、金融庁が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、「預金規定」を下記のとおり 2020 年1 月から改定いたします。
規定改定に伴い、新規取引の開始時に、お客様に関する情報等を従前より詳細に確認させていただく場合がございます。また、既にお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お取引の目的やお客様に関する情報について、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がございます。
当金庫がお願いする確認資料のご提出や、各種質問へのご回答について適切にご対応いただけない場合は、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や、お取引を制限させていただく場合がございます。

1.主な改定内容  2020年1月1日(水)から改定

(例:普通預金規定)

普通預金規定について以下の条項を新設・追加いたします。普通預金規定以外の規定においても改定を行います。

<普通預金規定 抜粋>

11.(取引の制限等)・・・新設

(1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込み、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

12.(解約等)・・・一部追加・変更

(1) この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

2.改定する「預金規定」

規定名

当座勘定規定

通知預金規定

普通預金規定

定期預金共通規定

普通預金規定(無利息型)

定期積金規定

貯蓄預金規定

積立定期預金規定

納税準備預金規定

外貨普通預金規定

※各規定の改定箇所は、上記PDFファイルをご確認ください。

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