平成26年9月19日に信用金庫法施行規則が改正されたことにより、長期間所在が不明となられている会員の方を除名することが可能となったことに伴い、当金庫では、総代会の議決を得て、平成27年8月7日付で定款を一部変更し、所在不明会員の方*を除名することができることといたしましたのでお知らせいたします。
これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。
なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
*所在不明会員の方とは、次の①~③の全てに該当する会員の方であり、これらの方は総代会において、除名となることがございます。
①5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。
②当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
③当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。
【お問合せ先】
但馬信用金庫 本支店、もしくは本部総務部(電話:0796―23―1200)
以上