当金庫は2025年11月4日付で「外国送金取引規定」を改定いたしました。
 つきましては、当金庫における仕向送金の受付にあたっては、本規定によりお取扱い致しますのでご案内申し上げます。また、改定後の規定は、本改定前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。
1.今回改定する規定
   外国送金取引規定
2.主な改定事項
(1)スイフト(SWIFT)の定義について記載
(2)送金の依頼を受けるにあたって、法令遵守、マネー・ローンダリング等にかかる資金供与の防止の観点より、当金庫が送金依頼人に送金資金の源泉を確認する書類の提示を求める場合があることを記載
(3)送金の依頼を受けるにあたって、個人番号・法人番号をお持ちの場合に届け出が必要であることを記載
(4)送金委託契約の成立・解除、組戻しについて、当金庫が関係銀行に対して支払い指図を行う前に、送金委託契約の解除、組戻しが生じる場合として、各国の経済制裁関連の法規に違反する、又はそのおそれがあるときを追加。また、当金庫が送金の依頼を承諾した場合に必要な準備行為を行うことができること等を記載
(5)送金実行のために、外国送金依頼書に記載された事項や送金依頼人を特定する情報について、日本および海外の関係各国に伝達する旨を記載。また、伝達ルートは信金中央金庫が適当と認めるものを利用する旨を記載
(6)当金庫では、「送金小切手」の取扱いをしていないため「送金小切手」に関わる記載を削除
改定内容の詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。
