近年在留外国人が、使用しなくなった預貯金口座を他人に譲渡し、譲渡した口座が特殊詐欺等に利用されるケースがあります。国はその対策として、以下の方針を法令に基づく措置として、金融機関に求める予定としております。
①外国人顧客の在留期間を把握し、当該在留期間が満了する前に、在留期間の更新若しくは在留資格の変更が行われたこと又はそれらの申請中であることを確認すること。
②当該確認が取れない場合は、在留期間満了の翌日より当該口座における出金及び他口座への振込(海外送金含む)を制限すること。
当金庫では、外国人のお客様との安全で円滑なお取引を継続するため、雇用主の皆様にはあらかじめ趣旨をご理解いただき、外国人雇用者様の在留期間の確認等にご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。