1 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の評議員は、第27条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、同条第3項の規定により準用する第15条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。 |