第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、財団法人たんしん地域振興基金という。
第2条(事務所)
この法人は、事務所を兵庫県豊岡市中央町17番8号に置く。
第3条(目的)
この法人は、但馬地域におけるコミュニティ活動や産業活性化の活動に対する支援などを行うことにより、豊かな住み良い地域社会の創造に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)コミュニティ活動に対する支援
(2)産業活性化の活動に対する支援
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

第5条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

第6条(資産の種別)
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
  2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることで指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条(基本財産の処分の制限)
 基本財産は、これを処分、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を得て、これを処分、又は担保に供することができる。

第8条(資産の管理)
 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に変えて、保管しなければならない。

第9条(経費の支弁)
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

第10条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に理事会の議決により定める。

第11条(事業報告及び収支決算)
 この法人の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3箇月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

第12条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員等

第13条(役員の種別及び選任)
 この法人に、次に掲げる役員を置く。
(1)理事長 1人
(2)副理事長 1人
(3)常務理事 1人
(4)理事 6人以上10人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5)監事 2人
  2 理事及び監事は、評議会において選任する。
  3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選による。
  4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第14条(役員の職務)
 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、
その職務を代行し、理事長が欠けたとき   は、その職務を行う。
3 常務理事は、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

第15条(役員の任期)
 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者     の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条(役員の解任)
 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の同意により解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

第17条(役員の報酬など)
 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。

第18条(事務局)
 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任命する。

第4章 理事会

第19条(構成)
 理事会は、理事をもって構成する。

第20条(権能)
 理事会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

第21条(招集)
 理事会は、理事長が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

第22条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第23条(定足数)
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。

第24条(議決)
理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する

第25条(書面評決等)
 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって評決し、又は他の理事を代理人として評決を選任することができる。この場合において、前2条(第23条・第24条)の規定の適用については、出席したものとみなす。

第26条(議事録)
 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面評決者及び評決委任者も含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

第27条(評議員)
 この法人に、評議員6人以上10人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 第15条から第17条までの規定は、評議員について準用する。。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
4 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

第28条(評議員)
 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員の互選による。
4 評議員会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、次に掲げる事項について、理事長の諮問に応じ、審議し助言する。
(1)基本財産の処分に関すること。
(2)寄付行為の変更に関すること。
(3)解散及び残余財産の処分に関すること。
(4)その他この法人の運営に関する重要な事項
5 第21条第3項及び第23条から第26条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 寄付行為の変更及び解散

第29条(寄付行為の変更)
 この寄付行為は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、邦語県知事の認可を得なければ変更することができない。

第30条(解散及び残余財産の処分)
 この法人は、民法68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事現在数  の4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の認可があったとき解散する。
 2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、兵庫県知事の認可を得て、この法人と類似の 目的を持つ団体に寄付されるものとする。

第7章 雑則

第31条(委任)
この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
1 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の評議員は、第27条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、同条第3項の規定により準用する第15条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。