「当金庫における苦情対応措置・紛争解決措置等の概要」(改定)について

当金庫では、「苦情対応措置・紛争解決措置等の概要」を定め、苦情等のお申し出に関し適切な対応に努めています。

なお、平成23年4月1日より紛争解決機関を、東京3弁護士(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の仲裁センターから兵庫県弁護士会紛争解決センターへ変更したことに伴い、本概要を改定しました。

当金庫における苦情対応措置・紛争解決措置等の概要

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