お客さまからの居住地国等のご申告・お届出について

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以降、お客さまが新たに日本の金融機関等に口座開設等をする場合、金融機関等へ、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について、お客さまからご申告・お届出書の提出が必要となります(下記PDF参照)。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
※平成28年12月31日以前に既に日本の金融機関等に口座開設等をしている場合でも確認の為、届出書等の提出を求める場合があります。

ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お客さまからの居住地国等のご申告・お届けについて(PDF)

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