通帳・キャッシュカードの偽造・盗難・紛失等、
電話によるお問い合わせについて


たんしんでは、通帳・キャッシュカードの偽造・盗難・紛失等のご連絡は、
午前7時45分から午後9時15分まで受付しております。


ご連絡先

◇平日の午前8時40分から午後6時00分までは、
 お取引店(カード発行店)にご連絡下さい。

◇上記時間以外は、
 フリーダイヤル 0120−839−939 までご連絡願います。




キャッシュカードご利用のお客さまへ

 最近、キャッシュカードの偽造により預金が引き出される被害が増えておりますので、お客さまにおかれましては、次の点にご注意くださいますようお願い申し上げます。

<<キャッシュカードの盗難にご注意ください!>>
キャッシュカードは、預金通帳やお届け印と同様に大切なものですので、厳重に管理してください。
キャッシュカードを入れたお財布などを長時間お手元から離さないようにご注意ください。
万一、キャッシュカードが盗まれたり紛失した場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性がありますので、念のために当金庫にご連絡ください。

<<キャッシュカードや暗証番号のお取り扱いにご注意ください!>>
暗証番号は、他人に知られないよう、十分注意してください。
 とくに、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測される手がかりとなるものは、キャッシュカードと一緒に保管しないでください。
生年月日、ご自宅の電話番号、自動車ナンバーなど、他人から推測されやすい番号を暗証番号とすることは避けてください。
当金庫以外の金融機関のキャッシュカードを利用される場合には、当金庫のキャッシュカードの暗証番号と同じ暗証番号を利用しないことをお奨めいたします。また、キャッシュカードの暗証番号を貴重品ボックスなど他のサービスを利用する際の暗証番号にして使うことは避けてください。
ATM(現金自動入出金機)などを利用されるときは、暗証番号を後ろから盗み見られたりしないようにご注意ください。
当金庫職員などが店舗外や電話などでキャッシュカードの暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な点がある場合には、ただちに当金庫にご照会ください。
キャッシュカードの利用明細票は、お持ち帰りになられるか、他人に見られないように廃棄してください。




「預金者保護法」に基づく、
偽造・盗難カード等による被害の補償について
 平成18年2月10日に「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」といいます。)が施行されたことに伴い、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金の払出し被害について、原則として当金庫が補償させていただきます。(補償の対象となる期間は、当金庫に被害を通知した日から遡って原則30日までです。)
 但し、お客様に「重大な過失」があった場合は、偽造・盗難カード被害でも補償されません。また、お客様に「過失」があった場合は、盗難カード被害は75%の補償となります。
 「重大な過失」「過失」となりうる場合の具体的事例は以下のとおりです。お客様におかれましても日頃のカード管理についてはくれぐれもご注意下さい。
お客様の「重大な過失」となりうる場合
(1)他人に暗証番号を知らせた場合
(2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

お客様の「過失」となりうる場合
(1) 次の@またはAに該当する場合
 @ 当金庫から、生年月日の類推されやすい暗証番号を別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにも拘わらず、生年月日、自宅の住所地・地番・電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類等とともに携行・保管していた場合
 A 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の@の何れかに該当し、かつ、Aの何れかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
 @ 暗証番号の管理

(A)当金庫から、生年月日等の類推されやすい暗証番号を別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにも拘わらず、生年月日、自宅の住所地・地番・電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(B)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
 Aキャッシュカードの管理

(A)キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(B)酪てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
(3) その他、(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

偽造・盗難カードの被害が発生した場合の留意点

 お客様に故意、重大な過失または過失があった場合の他、以下の場合にも補償いたしかねる場合があります。
被害に係る当金庫への通知が被害発生の30日後までに行われなかった場合
本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行う家政婦など)により被害の場合
被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項について偽りがあった場合
戦争、暴動などによる著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してキャッシュカードが盗難にあった場合


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